2007年05月29日
見ていただけて感謝です!

ホームページを見て、ご意見をメールで送ってくださった方もいましたので、今後の参考にしていきたいと思います。ありがとうございました。
で、今後ですが、毎日少しずつですがページ数を増やしていき、みなさまのお役に立つような情報をどんどん取り上げていきたいと思っています。
特に、新規創業者・異業種進出者の方々に対する「とっておき情報」を随時掲載したいと思いますので、興味のある方はどんどんアクセスしてくださいね。
ホームページ経由でお問い合わせしていただいた方には、何か特典を付けようと思っていますので、こちらもご期待ください。
労務関係・社会保険関係で何か疑問に感じたこととか、ご不明な点等ございましたら何なりとお問い合わせください。
初回相談は無料とさせていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
事務所ホームページはこちら
2007年05月28日
ホームページ開設
ただ、まだ工事中のところがありますので申し訳ございません。
徐々に見やすく分かりやすいサイトにしていきますので、何卒よろしくお願いします。
まずは一度、ご覧ください。
http://sr-yoko.com/
2007年05月23日
2007年05月22日
2007年05月21日
助成金申請時の注意点・3
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
申請する際に、必ず必要となってきますので、整備を怠らないように!
4.税務帳簿を整備していること
助成金の中には、税務帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。
特に新規創業者が受給する助成金で、設備投資などに関する金額や内容を確認する際、金額の大きいものは領収書だけではなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を求められますので、必ず保管しておいてください。
領収書の宛名は「会社名」を必ず記入してもらう。
「上様」「個人名」「名無し」などは却下されます。
その他
助成金の対象労働者を会社都合で辞めさす。
会社都合でやめさせた人が多い。
などの場合は、もらえない助成金が多々あります。
法令を遵守しない企業は助成金の申請をしてはいけません!!
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月17日
助成金申請時の注意点・2
助成金の財源は、雇用保険(雇用三事業)の保険料です。
従って、雇用保険に加入していない企業には支給されません。
当然、雇用保険料を払っていない企業にも支給されません。
そして、過去に不正受給していたら支給されません。
特に金額の大きい助成金のときは、必ず調査(会計監査院)が入りますので、助成金に関連すること以外のことも調べられます。
その時、社会保険料を滞納していることが分かると、最悪2年間までさかのぼって徴収されます。
2年間もの社会保険料を徴収されるということは、助成金どころではなく、会社経営の危機が訪れることになります。
ですので、社会保険には必ず加入しておいてくださいね。
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月16日
起業者のための助成金5
○トライアル雇用助成金(試行雇用奨励金)
ハローワークの紹介により、中高年齢者、若年者、母子家庭の母等、障害者、日雇労働者などを試行雇用として雇い入れた事業主に対して、助成するものです。
【主な受給の条件】
次のいずれかの労働者を、ハローワークの紹介により試行雇用(原則として3か月です)として雇い入れた事業主。
①中高年齢者(45歳以上65歳未満)
②若年者(35歳未満)
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者
⑥ホームレス
①~③の労働者については、試行雇用後、常用労働者へ移行することが前提となります。
【受給額】
対象者1人につき、月額4万円(最長3か月間)
【注意点】
トライアル雇用を実施しようとする求人者は、求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」を、事前にハローワークに提出しなければいけません。
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月14日
起業者のための助成金4
○中小企業基盤人材確保助成金
創業や異業種進出等により、会社の中心となる人材や、それを補佐する労働者を雇い入れた事業主に対して支給されます。
【主な受給の条件】
会社を設立したり、個人で事業を起こしたり、また、既存の事業以外の業種に進出したことなどに伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材(※)といいます)を雇い入れた事業主に対し、基盤人材の賃金の一部が支給されます。
また、基盤人材の雇い入れに伴い、基盤人材を補佐する一般労働者を雇い入れたときも、一般労働者の賃金の一部が支給されます。
事務所・店舗の賃借料、機械、装置、車両、設備等の設置・整備などに要する費用を300万円以上負担する予定の事業主。
改善計画の認定日から1年以内に、認定された改善計画に基づき基盤人材又は一般労働者を新たに雇い入れた事業主。
(※)基盤人材とは?
①次のいずれかに該当するもの
ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことが出来る専門的な知識や技術を有する者
イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万円以上の賃金が支払われることが予定されている者
【受給額】
基盤人材1人につき、140万円
一般労働者1人につき、30万円
基盤人材は、5名まで認められています。一般労働者は基盤人材の雇入れ数と同数まで認められています。
【注意点】
法人の場合、法人登記日から6か月以内に「改善計画書」を提出することが必要です。
6か月以上経過していると、創業に関する本助成金の支給を受けられません。
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月10日
起業者のための助成金3
○高年齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇い入れて継続的な雇用・就業機会を創出した事業主に対して、事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。
【主な受給の条件】
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること
③高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表であること
④法人の設立登記日から6か月以上事業を営んでおり、高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という)の認定を受けた事業主であること
⑤法人の設立登記日から計画書を提出するまで高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること
⑥支給申請日までに、45歳以上の雇用保険被保険者を1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇用していること
⑦自己資本比率[(自己資本÷総資本)×100]が50%未満であること
(※)高齢創業者とは?
1)法人の設立登記日において、45歳以上であること
(自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲のものは除く)
2)法人の設立登記日から助成金の支給申請日まで報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること
3)当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること
【受給額】
設立登記日より、6か月以内に支払いが完了した対象となる経費のうち、下記の区分に応じた支給割合
地域別の有効求人倍率に応じた支給割合を設定
有効求人倍率による地域区分
全国平均未満の地域 → 2/3
全国平均以上の地域 → 1/2
支給上限額 500万円
■助成対象となる費用は?
○法人設立に関する事業計画作成費
例えば → 経営コンサルタント等の相談経費(上限5万円)、法人設立等に要した経費
○職業能力開発経費
例えば → 役員または従業員に対する教育訓練経費
○設備・運営経費
例えば → 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月07日
起業者のための助成金2
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
【主な受給の条件】
雇用保険の受給資格者(ハローワークにおいて受給資格の決定を受けた者に限る)であって、
次のいずれにも該当するものが自ら創業(以下、「創業受給資格者」という)し、
創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合。
○雇用保険の受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者
○法人等を設立した日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者
○法人の場合は、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
○創業受給資格者自らが、業務に従事すること
○法人等の設立の日から3か月以上事業を営んでいること
○法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を提出した者
【受給額】
法人等の設立の日から3か月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額
(上限200万円)
■助成対象となる費用は?
○経営コンサルタント等の相談費用
○会社等の登記費用(登録免許税・印紙代は除く)
○教育訓練の費用(資格取得、講習会等)
○事務所の工事費、家賃
○労働者の募集・採用、就業規則の策定等の費用
○広告宣伝費、設備・機器・備品の購入費用 など
助成金は必ずもらえるというものではありません。
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898
2007年05月01日
起業者のための助成金
○地域創業助成金
○受給資格者創業支援助成金
○高年齢者等共同就業機会創出助成金
の3種類があります。
これら、新規創業者や異業種進出者がもらえる助成金の説明をしていきます。
まずは、地域創業助成金です。
地域に貢献する事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者として雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
【主な受給の条件】
地域貢献事業(※1)を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援対象労働者(※2)を2人以上(非自発的離職者(※3)自らが法人等を設立する場合は、1人以上)雇用すること。
創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。
(※1)地域貢献事業とは?
①個人・家庭向けサービス
②社会人向け教育サービス
③企業・団体向けサービス
④住宅関連サービス
⑤子育てサービス
⑥高齢者サービス
⑦医療サービス
⑧リーガルサービス
⑨環境サービス
⑩地方公共団体からのアウトソーシング
+
⑪地域重点分野(市町村等が自ら選択した重点産業)
(※2)創業支援対象労働者とは?
以下の全てに該当する労働者です。
①常用労働者又は短時間労働者(ただし1人以上は常用労働者であること)
②雇入れ日現在で65歳未満の者
③創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
(注)平成18年10月1日以降の創業に係る雇入れまでの期間は、平成20年3月31日までとなります。
④雇入れから3か月以上経過したもの
(※3)非自発的離職者とは?
前職において雇用保険の一般被保険者として雇用されていた方で、次の理由により離職した方をいいます。
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
② 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合
③ 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合
④ 定年
⑤ 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる離職
⑥ 移籍出向(出向のうち出向元事業主における雇用関係を終了する場合をいう。)
【受給額】
■創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
(支給限度額:150万円~500万円)
▼受給対象となる創業経費は?
①法人設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
例えば → 経営コンサルタント等の相談経費、法人設立の登記の代行費用等
②職業能力開発経費
例えば → 役員または従業員に対する教育訓練経費
③設備・運営経費
例えば → 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等
■非自発的離職者の雇入れ1人当たり
常用労働者30万円
短時間労働者15万円
(支給上限:100人分まで)
【注意点】
法人等設立の日の翌日から起算して6か月を経過するまでに、事業計画の認定申請を都道府県高年齢者開発協会に行うことが必要です。
助成金は必ずもらえるというものではありません。
<お問い合わせ先>
横山社会保険労務士事務所 横山 勝
TEL(058)370-7898



